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空家・空地コラム

所有者不明の空き家

土地は7人で共有、建物は誰の所有物か不明。

そんな空き家のご相談。

そもそも、物件が所在するエリア一帯は、権利関係が複雑で、

どちらの建物がどちらの地番上に存在するか分からない状態でした。

ご相談者様も、かれこれ20年間、権利関係を整理しようと動いては頓挫していたそうです。

昔の資料と現況を見比べて、土地家屋調査士さんのアドバイスを頂き、一つ一つ紐解いていきました。

結果、建物に関しては誰が固定資産税を払っているかを調べる必要がありました。

ご相談者様も方向性が見えてきましたので、大変喜んで頂けました。

夢のでは、売買や賃貸だけではなく、不動産に関わるお困りごともご相談承っております。

空家歴が短い物件

川西市市内で空家の物件を預かりました🏠

空き家にしてからまだ6ヶ月ほどしか経っていないということもあり、

室内はまだ使える状態でありました✨

遠方の静かなところへお引越しをされ、

元お住まいになっていたお家を販売するという流れです。

今まで空家歴が長いものが多かったのですが、

今回は空家歴が短いので、雨漏り等の破損もなく、まだまだ現役で使えそうなお家でした。

家が傷む前に販売する。使用しくなった家はお早めに売却などの方向性を決めるのが吉ですね😉

土地として販売

川西市西畦野にある空き家を売却したいとのことで、現地へ行って参りました

閑静な住宅街にあり、周辺緑も多く、静かで暮らしやすい環境です。

空き家はフルリフォームが必要でお金もかかりそうでしたが、

土地としては、平坦地で整形地なので建プランが入りやすいこと、ブロックフェンスを解体すれば駐車場も作れることなどから、魅力がありましたので、

中古物件として売り出すのではなく、土地として売り出す手法もありかと思いました。

物件によって売り出し方を考えるのも私たち不動産業者の務めです。

仲介手数料改定

空き家相談をメインに業務をしておりますと、

つくづく、ここ数年急激に国が空き家問題に積極的に取り組んで、法整備をしているなと感じます🤔

今回の制度改正は、パブリックコメントの段階ではありますが、仲介手数料について💰

今現在400万円以下の物件に関しましては、

18万円(税抜)を上限として、仲介手数料及び調査費用をお客様から頂くことができます🙌

こちらの上限も平成30年1月1日より始まった制度であり、新しい試みで、

それ以前は、例えば100万円の物件であれば、その5%のみ、5万円(税抜)が上限でした。※平成30年12月31日以前の仲介手数料は文末参照。

今回は更に、800万円以下の物件に関して、

30万円(税抜)までを上限として、仲介手数料及び調査費用をお客様から頂くことができます🙌

仲介手数料の上限は原則、物件価格により決まるのですが、調査の内容としては、空き家のほうが新築よりもボリュームが大きくなることが多いです。

例えば、新築であれば雨漏りはまずないかと思いますが、

空き家は、雨漏りしていることも多く、どこの箇所がどれくらい雨漏りしてそうなのか、またどこまで売主が責任を持つべきかなど、事細かく説明しなければなりません。

にも拘わらず、新築物件のほうが売却価格は高くなり、仲介手数料も多く頂けます💰✨

そうなりますと、説明のボリュームが比較的少なく、仲介手数料が多く取れる新築等の物件を不動産業者は優先しがちになります🏠✨

今回の改正は、仲介手数料の上限を上げることで、不動産業者が積極的に空き家等の流通に関わるように促すものかと思います🏠🔁🏠

空き家対策待ったなしの施策が続きますね➽

◇平成30年12月31日以前の仲介手数料(参照)◇

〇売買代金200万円以下の場合

 売買代金×5%円+消費税

〇売買代金200万円超400万円以下の場合

 売買代金×4%+2万円+消費税

〇売買代金400万円超の場合

 売買代金×3%+6万円+消費税

宅建士更新講習

宅地建物取引士(宅建士)の免許を取ってから初の更新となります。

Webで講習を受けて⇨効果測定(テスト)

なのですが、講習動画が5:30ほどある🕛😮

しかし、よく勉強になります👓

特に『宅地造成及び特定盛土等規制法』は、昨年の5月26日から施行で、

宅地造成区域だけではなく、宅地に損害を与える様な区域(宅地の上にある土地や山など)での盛土を規制するもので、重要事項説明でも欠かせない項目です。

参考書も充実しており📚✨

更新料以上の価値がありますね😊