夢の空家相談.com

夢の不動産

空家・空地コラム

宅建士更新講習

宅地建物取引士(宅建士)の免許を取ってから初の更新となります。

Webで講習を受けて⇨効果測定(テスト)

なのですが、講習動画が5:30ほどある🕛😮

しかし、よく勉強になります👓

特に『宅地造成及び特定盛土等規制法』は、昨年の5月26日から施行で、

宅地造成区域だけではなく、宅地に損害を与える様な区域(宅地の上にある土地や山など)での盛土を規制するもので、重要事項説明でも欠かせない項目です。

参考書も充実しており📚✨

更新料以上の価値がありますね😊

空き家相談セミナー&個別相談会

先週日曜日に、川西市花屋敷会館にて『株式会社夢の』主催の空き家対策セミナーを開催いたしました!

雨の中にも関わらず、多くの方にお越し頂き、個別相談も3組ございました。

今回は私、岡安もセミナー講師を務めました🎤

空き家に対する政府の法整備は着々と進んでおります。

2015年の空家対策特別措置法を皮切りに、

○特定空き家の指定制度

○土地国庫帰属制度

○管理不全空家の指定制度

○相続登記の義務化

今回のセミナーでは、

相続に強い司法書士先生が、相続登記の義務化について

家族問題に強い弁護士が、争続と笑顔相続について

そして僕が、空き家相談事例と解決事例について

お話をしました🧑‍🏫

実は、司法書士の先生、落語もできちゃう

ということで、落語イベントも挟みつつ、笑って楽しく学べるそんなセミナーでした🤣

次回はセミナー形式ではなく、トーク形式にしたり、夏祭りイベントに個別ブース設けて、ざっくばらんな個別相談会という形式にしたりと考えております💭

やっぱりイベントは楽しさを出していかないとですね😉

賃貸も視野に

空き家の相談を承っておりますと、必ずしも今すぐの売却がベストというわけではありません。

先日のご相談で、

土地と建物の2階、3階は相談者様の所有、

建物の1階は義姉様の所有、という物件がありました。

登記簿でもはっきり1階と2階3階は別名義で分けられておりました。

相談者様としましては、空き家なので売却したいというお気持ちがあるのですが、

1棟全体で売却しなければ、相場の価格では売りずらいということがありました。

さらに1階所有の義姉様は、空き家にしているが、売却の意思はなく、1棟まとめて販売するのが難しい状況でありました。

こちらの建物、考えようによりましては二世帯住宅の一軒家ではなく、区分所有のアパートとも取れますので、建物の2、3階部分だけ一時的に賃貸借することを提案しました。

空き家であっても維持費や固定資産税が必要ですので、義姉様が動かない間は、貸すことでその経費を賄おうという考えです。

しかしながら、将来的な売却も視野に入れておりますので、借主様によほどの過失がない限り賃貸借契約が続く『普通借家契約』ではなく期間の定めがある『定期借家契約』にすることをお勧めしました。

夢のでは、空き家の現況、お客様・ご親族様の現況をしっかりお聴きし、売却以外の対応もさせて頂いておりますので、何なりとご相談お待ち申し上げます。

4/21(日)笑ってご参加☺夢の空き家相談セミナー

今年も空き家対策セミナーを開催いたします!!

〇開催場所〇
花屋敷さくら会館
川西市花屋敷2丁目2−13

〇開催日時〇
令和6年421(日)
13:00~16:30(受付12:30~)

☑相続登記の義務化について知りたい。
☑空き家を引き継いだが、活用方法がわからない。
☑相続人に認知症の方がいる。
☑近隣の空き家で困っている。
☑空き家に物が残っていて、片付け費用が知りたい。

どんなことでもご相談ください!!
皆様のご来場心よりお待ち申し上げます♪

相生市 空き家相談セミナー

本日も空き家相談セミナーの個別相談員として、

兵庫県は相生市まで行って参りました🚗

昨年も参加させて頂いたこちらの個別相談会🗣️

実に30組以上のご相談がありました😲

私が受けたのは、3組のご相談。

相談内容は詳しくは記載できませんが、3軒のご相談で共通していたのは、

子どもや孫に負動産(価値がマイナスでしかない不動産)を残したくはない、との想いでした。

空き家問題の解決に向けて、国も法整備を進めたり、自発的に問題に取り組んでいる自治体も増えてきましたが、

何よりも大切なのは、このような想いを持つ方が増える事かもしれませんね😌