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空家・空地コラム

仲介手数料改定

空き家相談をメインに業務をしておりますと、

つくづく、ここ数年急激に国が空き家問題に積極的に取り組んで、法整備をしているなと感じます🤔

今回の制度改正は、パブリックコメントの段階ではありますが、仲介手数料について💰

今現在400万円以下の物件に関しましては、

18万円(税抜)を上限として、仲介手数料及び調査費用をお客様から頂くことができます🙌

こちらの上限も平成30年1月1日より始まった制度であり、新しい試みで、

それ以前は、例えば100万円の物件であれば、その5%のみ、5万円(税抜)が上限でした。※平成30年12月31日以前の仲介手数料は文末参照。

今回は更に、800万円以下の物件に関して、

30万円(税抜)までを上限として、仲介手数料及び調査費用をお客様から頂くことができます🙌

仲介手数料の上限は原則、物件価格により決まるのですが、調査の内容としては、空き家のほうが新築よりもボリュームが大きくなることが多いです。

例えば、新築であれば雨漏りはまずないかと思いますが、

空き家は、雨漏りしていることも多く、どこの箇所がどれくらい雨漏りしてそうなのか、またどこまで売主が責任を持つべきかなど、事細かく説明しなければなりません。

にも拘わらず、新築物件のほうが売却価格は高くなり、仲介手数料も多く頂けます💰✨

そうなりますと、説明のボリュームが比較的少なく、仲介手数料が多く取れる新築等の物件を不動産業者は優先しがちになります🏠✨

今回の改正は、仲介手数料の上限を上げることで、不動産業者が積極的に空き家等の流通に関わるように促すものかと思います🏠🔁🏠

空き家対策待ったなしの施策が続きますね➽

◇平成30年12月31日以前の仲介手数料(参照)◇

〇売買代金200万円以下の場合

 売買代金×5%円+消費税

〇売買代金200万円超400万円以下の場合

 売買代金×4%+2万円+消費税

〇売買代金400万円超の場合

 売買代金×3%+6万円+消費税

明石市 空き家相談セミナー

明石駅前のアスピア明石にて、

NPO法人空き家相談センター主催の空き家セミナー&個別相談会があり、今回も個別相談員として参加させて頂きまして、空き家のお困りごとをお聴きいたしました👂

相続された空き家が6年経っても買い手が付かない😟

空き家以外にも、田畑や山林があり、処分にお困りのこと⛰

しかも遠方で一年に数回しか行けない📅💦

同じNPO会員の司法書士さんや、山林買取業者さんとお知り合いの会員さんとご一緒に相談にあたりました。

相続放棄、相続土地国庫帰属制度の利用も視野に入れているとのことで、何とか子供世代に負担をかけない形にしたいとおしゃっておりました。

相談の中で、自分もお手伝いできることがありましたので、引き続き空き家問題解決に一つ一つ取り組んでいきます🏃‍♂️

宅建士更新講習

宅地建物取引士(宅建士)の免許を取ってから初の更新となります。

Webで講習を受けて⇨効果測定(テスト)

なのですが、講習動画が5:30ほどある🕛😮

しかし、よく勉強になります👓

特に『宅地造成及び特定盛土等規制法』は、昨年の5月26日から施行で、

宅地造成区域だけではなく、宅地に損害を与える様な区域(宅地の上にある土地や山など)での盛土を規制するもので、重要事項説明でも欠かせない項目です。

参考書も充実しており📚✨

更新料以上の価値がありますね😊

相生市 空き家相談セミナー

本日も空き家相談セミナーの個別相談員として、

兵庫県は相生市まで行って参りました🚗

昨年も参加させて頂いたこちらの個別相談会🗣️

実に30組以上のご相談がありました😲

私が受けたのは、3組のご相談。

相談内容は詳しくは記載できませんが、3軒のご相談で共通していたのは、

子どもや孫に負動産(価値がマイナスでしかない不動産)を残したくはない、との想いでした。

空き家問題の解決に向けて、国も法整備を進めたり、自発的に問題に取り組んでいる自治体も増えてきましたが、

何よりも大切なのは、このような想いを持つ方が増える事かもしれませんね😌

川西市 前面道路が狭い空き家

建築基準法では、原則、道路幅(幅員)が4m以上の道に接していなければ建築ができないとあります。

なぜ幅員に規制が設けられているかといいますと、救急車や消防車などの緊急車両が通れる道を確保する必要があるからです。

車がないような時代に形成された地域では、幅員が4mに満たないところも数多くありますが、そのような地域で一切建築ができないとなりますと、古家の建替えも立ちいかなくなります。

このような理由もあり、役所との協議により建築が認められるケースが設けられております。

具体的には、

・建築の際に、道路中心線より2m以上敷地を後退させる。

・幅員4m以上ある道路までの通路を確保する。通路の幅員は最低でも1.5m。

・近隣に、幅員4m以上の道路に面した空き地や駐車場、公園、学校などの広い敷地がある。

など、建築を考えている土地に接している道路の幅員が4m以上とならなくとも、建築が認められる場合があります。

今回の場合は、法的には再建築はできるものの、軽自動車も入ることができず、資材の持ち運びや解体がかなり困難な土地となり、土地値をつけるのは難しい場所でした。

建物も60年近く経っており補修等に手がかかる、ということで販売活動は困難を極めましたが、最終弊社が現況有姿で残置物ごと引き取り、売主様の費用負担が無いようなかたちで買取ることになりました。