4/21(日)笑ってご参加☺夢の空き家相談セミナー
今年も空き家対策セミナーを開催いたします!!
〇開催場所〇
花屋敷さくら会館
川西市花屋敷2丁目2−13
〇開催日時〇
令和6年4月21(日)
13:00~16:30(受付12:30~)
☑相続登記の義務化について知りたい。
☑空き家を引き継いだが、活用方法がわからない。
☑相続人に認知症の方がいる。
☑近隣の空き家で困っている。
☑空き家に物が残っていて、片付け費用が知りたい。
どんなことでもご相談ください!!
皆様のご来場心よりお待ち申し上げます♪
本日も空き家相談セミナーの個別相談員として、
兵庫県は相生市まで行って参りました🚗
昨年も参加させて頂いたこちらの個別相談会🗣️
実に30組以上のご相談がありました😲
私が受けたのは、3組のご相談。
相談内容は詳しくは記載できませんが、3軒のご相談で共通していたのは、
子どもや孫に負動産(価値がマイナスでしかない不動産)を残したくはない、との想いでした。
空き家問題の解決に向けて、国も法整備を進めたり、自発的に問題に取り組んでいる自治体も増えてきましたが、
何よりも大切なのは、このような想いを持つ方が増える事かもしれませんね😌
『NPO法人空き家相談センター』主催の宝塚市空き家セミナー
本日も沢山の方がお越しでした
セミナーの後には、毎回個別相談会が設けられるのですが、その相談員として参加いたしました
今年4月1日から始まる、不動産相続登記の義務化についてのご質問でした
ざっくりご説明すると、
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければ10万円以下の過料が課せられるというものです
既に相続による不動産の取得を知っている方は、今年4月1日の法律施行日より3年以内の相続登記が必要となります
相続登記には、遺言書がない限りは、原則相続人全員で遺産分割協議書の作成が必要ですが、
もし、相続人同士の話がまとまらなかったり、相続人が認知症、音信不通・行方不明など長期にわたり遺産分割協議が進みそうでない場合は、
相続人単独で『相続人申告登記』が可能です
自身が相続人であるということを示すことで、
「相続登記の義務をほおっておいているわけではないですよ。」
という意思表示でもあり、過料をま逃れます
ここ最近の法整備は、国の空き家問題に対する取り組みが強く感じられます
昨年12月からの『管理不全空き家』の創設など、とにかく相続・空き家をほおっておいて良いことはこれから何もなさそうです