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空家・空地コラム

川西市 間口が狭い空家①

建築基準法では、建物を建てるとき敷地が建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。

2mに満たない敷地では、原則建築ができません✖

また図のような旗竿地と呼ばれる土地の場合、専用通路部分も2m以上確保する必要がございます。

先日決済しました空き家は、昭和年代に分譲会社が建築までして、建売販売されたおうち🏠

川西市役所にて、当時の建築申請の内容を確認しましたところ、申請図面では間口2.0mと記載されておりましたが、

実際、現地に行きましてメジャーで測ったところ

1.75m…

実は、昔の分譲地あるあるで、

役所に建築確認申請時には2.0mの図面を提出しておいて、実際にはその通りにしていない。

一重に昔の分譲業者のモラルの問題ですが、今ではそのような詐欺行為はまかり通りません。※ちなみにその分譲業者は既に無くなっておりました。

この場合、建替えする時に新たに建築確認申請を役所に提出するのですが、検査の厳しい現代においては、『専用通路部分の間口も2.0m以上取らないと建築を認めません』ということになります。

売主様はそのことをご存じで、最初他の不動産業者さんにご依頼しようとしたら、土地値をつけることが難しいということで、お取扱いを断られたそうです。

弊社は空き家専門不動産業者として、なんとか問題を解決したいということで販売をお引き受けすることになりました。