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空家・空地コラム

宝塚市 農地法の面積要件

宝塚市内(西谷地区)にて農地の相談を受けまして、アポイントの日までに宝塚市の農政を確認いたしました🕵️‍♂️

日本には農地法というものがあり、おおまかな概要をご説明いたしますと、

各自治体で決められた農地面積を取得した者でないと、農地の所有権移転登記等ができないというものです。

宝塚市は3000㎡以上!※購入する農地面積を含む

だった!のですが、

令和5年4月1日より面積要件が無くなりました✨

以前淡路市で農地の相談を受けた時は、3000㎡以上必要で、結局農地と宅地を分けて販売したのですが、

面積要件が無くなることで、農業をしたい一般の方も購入しやすくなり、農地問題&空き家問題に寄与することかと思います🛖※淡路市も令和5年4月1日から面積要件は廃止されてます。

しかしながら、気を付けなければいけないのが、

面積要件は無くなりはしたものの、

◯地域の農会長の同意書

◯農業委員会の署名、捺印

◯農機具の設置

◯農業経営の事業計画の提出

は今までと同じように求められますので、

もし農地と家を一緒に売りたい、と思った時は農機具は捨てたりせず、ちゃんと次の人のために置いてあげたほうが良いかもしれません👨‍🌾