宝塚市 農地法の面積要件
宝塚市内(西谷地区)にて農地の相談を受けまして、アポイントの日までに宝塚市の農政を確認いたしました🕵️♂️
日本には農地法というものがあり、おおまかな概要をご説明いたしますと、
各自治体で決められた農地面積を取得した者でないと、農地の所有権移転登記等ができないというものです。
宝塚市は3000㎡以上!※購入する農地面積を含む
だった!のですが、
令和5年4月1日より面積要件が無くなりました✨
以前淡路市で農地の相談を受けた時は、3000㎡以上必要で、結局農地と宅地を分けて販売したのですが、
面積要件が無くなることで、農業をしたい一般の方も購入しやすくなり、農地問題&空き家問題に寄与することかと思います🛖※淡路市も令和5年4月1日から面積要件は廃止されてます。
しかしながら、気を付けなければいけないのが、
面積要件は無くなりはしたものの、
◯地域の農会長の同意書
◯農業委員会の署名、捺印
◯農機具の設置
◯農業経営の事業計画の提出
は今までと同じように求められますので、
もし農地と家を一緒に売りたい、と思った時は農機具は捨てたりせず、ちゃんと次の人のために置いてあげたほうが良いかもしれません👨🌾