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空家・空地コラム

【最新法改正】~管理不全空き家~

令和5年12月13日より、『管理不全空き家』指定が各自治体で可能となりました。

概要といたしましては、

『管理不全空き家』に指定された空き家は、住宅用地に関わる固定資産税の減税措置を受けられなくなり、固定資産税の支払いがおよそ4~6倍に上がります。

2015年に空き家対策特別措置法が施行された際に、『特定空き家』指定が各自治体で可能となりましたが、2020年3月31日時点で、市区町村が特定空き家として把握している件数は約1.8万件、全体の空き家件数のおよそ0.2%と指定が難しいのが現状でした。

『特定空き家』に指定するハードルが高いことが一つの要因で、例えば大変危険な空き家であったとしても、所有者が、

『今売り出している最中で、ほっといているわけではありません』

『賃借人募集中です。看板も付けてます』

と言われましたら、自治体は『特定空き家』に指定ができないという現状がありました。

そこで、『特定空き家』にならずとも『管理不全空き家』に指定されたら、『特定空き家』指定されたのと同様の措置を取る、というのが今回の法改正です。

売却活動中であろうと、賃借人募集中であろうと、所有者は管理する必要があります。

各自治体も、危険な空き家の所有者に対し強いアプローチが可能となり、所有者が行動を起こすきっかけになるかと思います。

川西市 間口が狭い空家②

間口が2m以上ない、ということで、事実上再建築不可の空き家付土地となりましたが、

唯一、再建築ができる方法があります。

それは、、、

隣地の人に購入してもらう。

または、隣地の人に当該地の間口を広げてくれるようにお願いする(隣地の一部を頂く)。

ということです。

早速、隣地の人へ相談をしました。

丁度、隣の方もご自身の土地の建物を解体されて土地販売をしようとしていたところで、

隣地が手に入ることで、自分の土地も売りやすくなり、さらに隣地も再建築可能物件として再販売できる、と購入意欲がありました。

最終、隣地の方が購入いたしまして家を解体し、ご自身の土地の一部を分ける形で当該地を再販売されました。

不動産業界では、

『隣の土地は借金をしてでも買え』

という格言がありますが、まさしくこの言葉通りの取引となりました。