空き家相談セミナー&個別相談会
先週日曜日に、川西市花屋敷会館にて『株式会社夢の』主催の空き家対策セミナーを開催いたしました!
雨の中にも関わらず、多くの方にお越し頂き、個別相談も3組ございました。
今回は私、岡安もセミナー講師を務めました
空き家に対する政府の法整備は着々と進んでおります。
2015年の空家対策特別措置法を皮切りに、
○特定空き家の指定制度
○土地国庫帰属制度
○管理不全空家の指定制度
○相続登記の義務化
今回のセミナーでは、
相続に強い司法書士先生が、相続登記の義務化について
家族問題に強い弁護士が、争続と笑顔相続について
そして僕が、空き家相談事例と解決事例について
お話をしました
実は、司法書士の先生、落語もできちゃう
ということで、落語イベントも挟みつつ、笑って楽しく学べるそんなセミナーでした
次回はセミナー形式ではなく、トーク形式にしたり、夏祭りイベントに個別ブース設けて、ざっくばらんな個別相談会という形式にしたりと考えております
やっぱりイベントは楽しさを出していかないとですね
空き家の相談を承っておりますと、必ずしも今すぐの売却がベストというわけではありません。
先日のご相談で、
土地と建物の2階、3階は相談者様の所有、
建物の1階は義姉様の所有、という物件がありました。
登記簿でもはっきり1階と2階3階は別名義で分けられておりました。
相談者様としましては、空き家なので売却したいというお気持ちがあるのですが、
1棟全体で売却しなければ、相場の価格では売りずらいということがありました。
さらに1階所有の義姉様は、空き家にしているが、売却の意思はなく、1棟まとめて販売するのが難しい状況でありました。
こちらの建物、考えようによりましては二世帯住宅の一軒家ではなく、区分所有のアパートとも取れますので、建物の2、3階部分だけ一時的に賃貸借することを提案しました。
空き家であっても維持費や固定資産税が必要ですので、義姉様が動かない間は、貸すことでその経費を賄おうという考えです。
しかしながら、将来的な売却も視野に入れておりますので、借主様によほどの過失がない限り賃貸借契約が続く『普通借家契約』ではなく期間の定めがある『定期借家契約』にすることをお勧めしました。
夢のでは、空き家の現況、お客様・ご親族様の現況をしっかりお聴きし、売却以外の対応もさせて頂いておりますので、何なりとご相談お待ち申し上げます。
4/21(日)笑ってご参加☺夢の空き家相談セミナー
今年も空き家対策セミナーを開催いたします!!
〇開催場所〇
花屋敷さくら会館
川西市花屋敷2丁目2−13
〇開催日時〇
令和6年4月21(日)
13:00~16:30(受付12:30~)
☑相続登記の義務化について知りたい。
☑空き家を引き継いだが、活用方法がわからない。
☑相続人に認知症の方がいる。
☑近隣の空き家で困っている。
☑空き家に物が残っていて、片付け費用が知りたい。
どんなことでもご相談ください!!
皆様のご来場心よりお待ち申し上げます♪
『NPO法人空き家相談センター』主催の宝塚市空き家セミナー
本日も沢山の方がお越しでした
セミナーの後には、毎回個別相談会が設けられるのですが、その相談員として参加いたしました
今年4月1日から始まる、不動産相続登記の義務化についてのご質問でした
ざっくりご説明すると、
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければ10万円以下の過料が課せられるというものです
既に相続による不動産の取得を知っている方は、今年4月1日の法律施行日より3年以内の相続登記が必要となります
相続登記には、遺言書がない限りは、原則相続人全員で遺産分割協議書の作成が必要ですが、
もし、相続人同士の話がまとまらなかったり、相続人が認知症、音信不通・行方不明など長期にわたり遺産分割協議が進みそうでない場合は、
相続人単独で『相続人申告登記』が可能です
自身が相続人であるということを示すことで、
「相続登記の義務をほおっておいているわけではないですよ。」
という意思表示でもあり、過料をま逃れます
ここ最近の法整備は、国の空き家問題に対する取り組みが強く感じられます
昨年12月からの『管理不全空き家』の創設など、とにかく相続・空き家をほおっておいて良いことはこれから何もなさそうです
【最新法改正】~管理不全空き家~
令和5年12月13日より、『管理不全空き家』指定が各自治体で可能となりました。
概要といたしましては、
『管理不全空き家』に指定された空き家は、住宅用地に関わる固定資産税の減税措置を受けられなくなり、固定資産税の支払いがおよそ4~6倍に上がります。
2015年に空き家対策特別措置法が施行された際に、『特定空き家』指定が各自治体で可能となりましたが、2020年3月31日時点で、市区町村が特定空き家として把握している件数は約1.8万件、全体の空き家件数のおよそ0.2%と指定が難しいのが現状でした。
『特定空き家』に指定するハードルが高いことが一つの要因で、例えば大変危険な空き家であったとしても、所有者が、
『今売り出している最中で、ほっといているわけではありません』
『賃借人募集中です。看板も付けてます』
と言われましたら、自治体は『特定空き家』に指定ができないという現状がありました。
そこで、『特定空き家』にならずとも『管理不全空き家』に指定されたら、『特定空き家』指定されたのと同様の措置を取る、というのが今回の法改正です。
売却活動中であろうと、賃借人募集中であろうと、所有者は管理する必要があります。
各自治体も、危険な空き家の所有者に対し強いアプローチが可能となり、所有者が行動を起こすきっかけになるかと思います。