国土交通省は2024年度にも、建物が空き家かどうかを判定できるシステムを開発する。
自治体が持つ上水道の使用状況などの情報をもとに、空き家である確率をパーセントで表示する方向だ。使われていない物件を把握しやすくすることで、不動産取引を後押しする。
新システムはパソコンの画面上に地図情報を表示し、建物にカーソルを合わせると空き家の確率を表示するような仕組みを想定する。
上水道の利用状況や住民基本台帳、民間の地図情報など様々なデータを読み込み、機械学習によって空き家の可能性を推測する。「隠れ空き家」を迅速に特定できれば、所有者へ働きかけて民間ビジネスに利用しやすくなる。
空き家は使われないまま放置が続くと、最終的に自治体が税金を投じて老朽物件を取り壊さざるをえなくなる恐れがある。新システムを使えば早い段階から所有者に修繕を求めるなどの対策を促せる。
※令和6年8月28日 日本経済新聞 参照
政府は相続手続きに必要な戸籍謄本などの戸籍証明書に関し、全国の自治体で電子交付できるようにし、行政手続きのデジタルトランスインフォメーション(DX)化を進めることで、相続手続きの負担を軽減する。提出先となる金融機関や法務局、税務署にデータで提出できる仕組みを念頭に置いている。法務省とデジタル庁が連携し、2024年度中に結論を出す予定。パソコンやスマートフォンを使ってインターネット上で申請から交付までを完結できるシステムの整備を目指す。法務省によると戸籍証明書を電子交付している自治体はまだない。申請手続きだけなら、270ほどの自治体がマイナポータルなどを使ったオンライン申請を導入しているが、全国の市区町村の15%に過ぎない。2019年に改正戸籍法が成立し、2024年3月から戸籍情報とマイナンバーとの連動が可能になった。これによって、「年金や児童扶養手当の申請」「結婚の届け出」「パスポートの申請」などで必要だった戸籍の証明書の提出が順次不要となっている。戸籍証明書の電子交付の実現には課題もある。電子交付に対応する市区町村はシステム改修が必要で、その費用を国と自治体のどちらが負担するのかといった問題だ。提出を受けることになる金融機関なども同様の問題が発生する。※令和6年8月22日 日本経済新聞 参照
現在、不動産の登記情報を確認する際、「登記情報提供サービス」等のサイトで全国の情報を簡単に検索し、PDFで取り出すことができます。
今やそれが当たり前ですが、25年以上前は登記簿が保管されている法務局まで出向いたり郵送で取り寄せたりしていました。
行政手続きのデジタル化が進むことで、戸籍謄本をパソコンやスマホで取得することも当たり前になりそうですが、システムを改修して一本化するための手間と費用の問題が立ちはだかっているようです。
戸籍を管轄しているのが「法務省」で、住民票や戸籍の附票を管轄しているのが「総務省」のため、ここにもシステムの壁と縦割りの溝が立ちはだかっているようです。
法定相続人を確定するためには◆被相続人の出生~死亡までの連続した除籍謄本◆相続人全員の戸籍謄本そして実務上、◆被相続人の除籍の附票(または住民票の除票)◆相続人の戸籍の附票(または住民票)が必要ということは、言うまでもありません。
これら相続に必要な戸籍類一式を全て、スマホやパソコンで申請して取り寄せ、手続き先にPDFで提出、ないしはデータで添付するといった日は、まだしばらく先の話でしょうね。ただ、そういう方向にベクトルが向いて動き出していることだけは間違いなさそうです。
総務省の「令和5年 住宅・土地統計調査」によると、全国の空き家総件数は、2018年の849万戸から2023年時点で900万戸と、51万戸の増加で過去最多という結果が示されました。
そのうち「賃貸・売却用および二次的住宅(別荘など)を除く空き家」が2023年時点で385万戸と、2018年時点での349万戸から37万戸増加しており、空き家全体の増加件数の約7割を占め、今後も増え続けていくことが予測されます。
国内の空き家は、少子高齢化の進展や人口移動の変化などを背景に、増加の一途をたどっており、
特に適切に管理されていない空き家の増加が社会問題となる中、
2023年12月には、「管理が不十分な空き家」に対して税優遇の対象から解除すること等が盛り込まれた法改正(空家等対策の推進に関する特別措置法の改正)が施行され、空き家所有者においては空き家管理がより一層求められる状況になりました。
今後、国や自治体の空き家対策がより推進されるにつれ、
併せて具体的な対応策を検討する所有者の増加が想定されることから、
所有者それぞれに置かれる課題整理を支援し、解決に繋げる為の各種サービスの存在が重要となることかと思います。
先日、京都の物件の販売が終わりました。
お預かりをしたのは、今年の3月。
売主様は、ご自身で片付けをしようと試みたのですが、
ものの量が多く、片付けは途中で止まっておりました。
片付け屋さんにお見積りを依頼したところ、予算オーバーでしたので、
残置物を残したまま販売することにしました。
通常、残置物の処分は売主様の責務ですが、
買主様の了承を得ましたら、残したままの販売も可能です。
その代わり、価格交渉が入る可能性が高いですが、
売主様の販売に関する費用の手出しが無くなります。
幸い、京都市は人気のエリアでしたので、
販売開始からほどなくして買手様が現れました。
残置物をそのままにしてお譲りすることを前提に、
価格交渉はありましたが、売主様もご納得されて販売完了となりました。
土地は7人で共有、建物は誰の所有物か不明。
そんな空き家のご相談。
そもそも、物件が所在するエリア一帯は、権利関係が複雑で、
どちらの建物がどちらの地番上に存在するか分からない状態でした。
ご相談者様も、かれこれ20年間、権利関係を整理しようと動いては頓挫していたそうです。
昔の資料と現況を見比べて、土地家屋調査士さんのアドバイスを頂き、一つ一つ紐解いていきました。
結果、建物に関しては誰が固定資産税を払っているかを調べる必要がありました。
ご相談者様も方向性が見えてきましたので、大変喜んで頂けました。
夢のでは、売買や賃貸だけではなく、不動産に関わるお困りごともご相談承っております。