空き家相談をメインに業務をしておりますと、
つくづく、ここ数年急激に国が空き家問題に積極的に取り組んで、法整備をしているなと感じます
今回の制度改正は、パブリックコメントの段階ではありますが、仲介手数料について
今現在400万円以下の物件に関しましては、
18万円(税抜)を上限として、仲介手数料及び調査費用をお客様から頂くことができます
こちらの上限も平成30年1月1日より始まった制度であり、新しい試みで、
それ以前は、例えば100万円の物件であれば、その5%のみ、5万円(税抜)が上限でした。※平成30年12月31日以前の仲介手数料は文末参照。
今回は更に、800万円以下の物件に関して、
30万円(税抜)までを上限として、仲介手数料及び調査費用をお客様から頂くことができます
仲介手数料の上限は原則、物件価格により決まるのですが、調査の内容としては、空き家のほうが新築よりもボリュームが大きくなることが多いです。
例えば、新築であれば雨漏りはまずないかと思いますが、
空き家は、雨漏りしていることも多く、どこの箇所がどれくらい雨漏りしてそうなのか、またどこまで売主が責任を持つべきかなど、事細かく説明しなければなりません。
にも拘わらず、新築物件のほうが売却価格は高くなり、仲介手数料も多く頂けます

そうなりますと、説明のボリュームが比較的少なく、仲介手数料が多く取れる新築等の物件を不動産業者は優先しがちになります

今回の改正は、仲介手数料の上限を上げることで、不動産業者が積極的に空き家等の流通に関わるように促すものかと思います


空き家対策待ったなしの施策が続きますね➽
◇平成30年12月31日以前の仲介手数料(参照)◇
〇売買代金200万円以下の場合
売買代金×5%円+消費税
〇売買代金200万円超400万円以下の場合
売買代金×4%+2万円+消費税
〇売買代金400万円超の場合
売買代金×3%+6万円+消費税
明石駅前のアスピア明石にて、
NPO法人空き家相談センター主催の空き家セミナー&個別相談会があり、今回も個別相談員として参加させて頂きまして、空き家のお困りごとをお聴きいたしました
相続された空き家が6年経っても買い手が付かない
空き家以外にも、田畑や山林があり、処分にお困りのこと
しかも遠方で一年に数回しか行けない

同じNPO会員の司法書士さんや、山林買取業者さんとお知り合いの会員さんとご一緒に相談にあたりました。
相続放棄、相続土地国庫帰属制度の利用も視野に入れているとのことで、何とか子供世代に負担をかけない形にしたいとおしゃっておりました。
相談の中で、自分もお手伝いできることがありましたので、引き続き空き家問題解決に一つ一つ取り組んでいきます
宅地建物取引士(宅建士)の免許を取ってから初の更新となります。
Webで講習を受けて⇨効果測定(テスト)
なのですが、講習動画が5:30ほどある🕛😮
しかし、よく勉強になります👓
特に『宅地造成及び特定盛土等規制法』は、昨年の5月26日から施行で、
宅地造成区域だけではなく、宅地に損害を与える様な区域(宅地の上にある土地や山など)での盛土を規制するもので、重要事項説明でも欠かせない項目です。
参考書も充実しており📚✨
更新料以上の価値がありますね😊
『NPO法人空き家相談センター』主催の宝塚市空き家セミナー
本日も沢山の方がお越しでした
セミナーの後には、毎回個別相談会が設けられるのですが、その相談員として参加いたしました
今年4月1日から始まる、不動産相続登記の義務化についてのご質問でした
ざっくりご説明すると、
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければ10万円以下の過料が課せられるというものです
既に相続による不動産の取得を知っている方は、今年4月1日の法律施行日より3年以内の相続登記が必要となります
相続登記には、遺言書がない限りは、原則相続人全員で遺産分割協議書の作成が必要ですが、
もし、相続人同士の話がまとまらなかったり、相続人が認知症、音信不通・行方不明など長期にわたり遺産分割協議が進みそうでない場合は、
相続人単独で『相続人申告登記』が可能です
自身が相続人であるということを示すことで、
「相続登記の義務をほおっておいているわけではないですよ。」
という意思表示でもあり、過料をま逃れます
ここ最近の法整備は、国の空き家問題に対する取り組みが強く感じられます
昨年12月からの『管理不全空き家』の創設など、とにかく相続・空き家をほおっておいて良いことはこれから何もなさそうです
