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空家・空地コラム

空き家相談セミナー&個別相談会

先週日曜日に、川西市花屋敷会館にて『株式会社夢の』主催の空き家対策セミナーを開催いたしました!

雨の中にも関わらず、多くの方にお越し頂き、個別相談も3組ございました。

今回は私、岡安もセミナー講師を務めました🎤

空き家に対する政府の法整備は着々と進んでおります。

2015年の空家対策特別措置法を皮切りに、

○特定空き家の指定制度

○土地国庫帰属制度

○管理不全空家の指定制度

○相続登記の義務化

今回のセミナーでは、

相続に強い司法書士先生が、相続登記の義務化について

家族問題に強い弁護士が、争続と笑顔相続について

そして僕が、空き家相談事例と解決事例について

お話をしました🧑‍🏫

実は、司法書士の先生、落語もできちゃう

ということで、落語イベントも挟みつつ、笑って楽しく学べるそんなセミナーでした🤣

次回はセミナー形式ではなく、トーク形式にしたり、夏祭りイベントに個別ブース設けて、ざっくばらんな個別相談会という形式にしたりと考えております💭

やっぱりイベントは楽しさを出していかないとですね😉

賃貸も視野に

空き家の相談を承っておりますと、必ずしも今すぐの売却がベストというわけではありません。

先日のご相談で、

土地と建物の2階、3階は相談者様の所有、

建物の1階は義姉様の所有、という物件がありました。

登記簿でもはっきり1階と2階3階は別名義で分けられておりました。

相談者様としましては、空き家なので売却したいというお気持ちがあるのですが、

1棟全体で売却しなければ、相場の価格では売りずらいということがありました。

さらに1階所有の義姉様は、空き家にしているが、売却の意思はなく、1棟まとめて販売するのが難しい状況でありました。

こちらの建物、考えようによりましては二世帯住宅の一軒家ではなく、区分所有のアパートとも取れますので、建物の2、3階部分だけ一時的に賃貸借することを提案しました。

空き家であっても維持費や固定資産税が必要ですので、義姉様が動かない間は、貸すことでその経費を賄おうという考えです。

しかしながら、将来的な売却も視野に入れておりますので、借主様によほどの過失がない限り賃貸借契約が続く『普通借家契約』ではなく期間の定めがある『定期借家契約』にすることをお勧めしました。

夢のでは、空き家の現況、お客様・ご親族様の現況をしっかりお聴きし、売却以外の対応もさせて頂いておりますので、何なりとご相談お待ち申し上げます。