4/21(日)笑ってご参加☺夢の空き家相談セミナー
今年も空き家対策セミナーを開催いたします!!
〇開催場所〇
花屋敷さくら会館
川西市花屋敷2丁目2−13
〇開催日時〇
令和6年4月21(日)
13:00~16:30(受付12:30~)
☑相続登記の義務化について知りたい。
☑空き家を引き継いだが、活用方法がわからない。
☑相続人に認知症の方がいる。
☑近隣の空き家で困っている。
☑空き家に物が残っていて、片付け費用が知りたい。
どんなことでもご相談ください!!
皆様のご来場心よりお待ち申し上げます♪
本日も空き家相談セミナーの個別相談員として、
兵庫県は相生市まで行って参りました🚗
昨年も参加させて頂いたこちらの個別相談会🗣️
実に30組以上のご相談がありました😲
私が受けたのは、3組のご相談。
相談内容は詳しくは記載できませんが、3軒のご相談で共通していたのは、
子どもや孫に負動産(価値がマイナスでしかない不動産)を残したくはない、との想いでした。
空き家問題の解決に向けて、国も法整備を進めたり、自発的に問題に取り組んでいる自治体も増えてきましたが、
何よりも大切なのは、このような想いを持つ方が増える事かもしれませんね😌
『NPO法人空き家相談センター』主催の宝塚市空き家セミナー
本日も沢山の方がお越しでした
セミナーの後には、毎回個別相談会が設けられるのですが、その相談員として参加いたしました
今年4月1日から始まる、不動産相続登記の義務化についてのご質問でした
ざっくりご説明すると、
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければ10万円以下の過料が課せられるというものです
既に相続による不動産の取得を知っている方は、今年4月1日の法律施行日より3年以内の相続登記が必要となります
相続登記には、遺言書がない限りは、原則相続人全員で遺産分割協議書の作成が必要ですが、
もし、相続人同士の話がまとまらなかったり、相続人が認知症、音信不通・行方不明など長期にわたり遺産分割協議が進みそうでない場合は、
相続人単独で『相続人申告登記』が可能です
自身が相続人であるということを示すことで、
「相続登記の義務をほおっておいているわけではないですよ。」
という意思表示でもあり、過料をま逃れます
ここ最近の法整備は、国の空き家問題に対する取り組みが強く感じられます
昨年12月からの『管理不全空き家』の創設など、とにかく相続・空き家をほおっておいて良いことはこれから何もなさそうです
FM AICHI 『DAYDREAM MAGIC』に出演しました。
写真は録音の現場です📞
ラジオといえばスタジオ収録のイメージですが、今回は朝一番に電話でのインタビューを受け、
お昼には放送📻
放送日時:2024年2月15日(木)12:45ごろ~ 放送分
radikoで聴けます。
(エリア外なので
プレミアム会員になる必要ありです)
※初月は無料ですので。
ぜひ!聴いてみてください。
https://radiko.jp/
FM AICHI「DAYDREAM MAGIC」
11:30~13:00
【最新法改正】~管理不全空き家~
令和5年12月13日より、『管理不全空き家』指定が各自治体で可能となりました。
概要といたしましては、
『管理不全空き家』に指定された空き家は、住宅用地に関わる固定資産税の減税措置を受けられなくなり、固定資産税の支払いがおよそ4~6倍に上がります。
2015年に空き家対策特別措置法が施行された際に、『特定空き家』指定が各自治体で可能となりましたが、2020年3月31日時点で、市区町村が特定空き家として把握している件数は約1.8万件、全体の空き家件数のおよそ0.2%と指定が難しいのが現状でした。
『特定空き家』に指定するハードルが高いことが一つの要因で、例えば大変危険な空き家であったとしても、所有者が、
『今売り出している最中で、ほっといているわけではありません』
『賃借人募集中です。看板も付けてます』
と言われましたら、自治体は『特定空き家』に指定ができないという現状がありました。
そこで、『特定空き家』にならずとも『管理不全空き家』に指定されたら、『特定空き家』指定されたのと同様の措置を取る、というのが今回の法改正です。
売却活動中であろうと、賃借人募集中であろうと、所有者は管理する必要があります。
各自治体も、危険な空き家の所有者に対し強いアプローチが可能となり、所有者が行動を起こすきっかけになるかと思います。