空き家相談をしていると、
今売却するべきなのか、それともいったん賃貸に出すべきか迷っているというお話をよく頂きます。
売る場合も、貸す場合もそれぞれメリット・デメリットがあり、一概にどちらが正しいとは言い切れません。
こちらの記事では、そのメリット・デメリットを説明したいと思います。
◆売却の場合◆
メリット
①まとまった資金が得られる
一度に大きな金額を得られるため、他の投資や借金の返済、ライフプランの資金に利用できる。
②維持費が不要になる
固定資産税や管理費、修繕費などのコストがなくなり、手間も軽減される。
③リスク回避
不動産の価値が下がるリスクや、災害・老朽化による資産価値の減少を避けられる。
デメリット
①将来の収入減を失う
賃貸で得られる長期的な収入を放棄することになる。
②売却のタイミングに注意が必要
市場の状況によっては希望価格で売却できない場合もあり、不動産価値が高い時期を見極めるのが難しい。
③手数料や税金がかかる
仲介手数料や譲渡所得税など、売却に伴うコストが発生する。
◆賃貸の場合◆
メリット
①安定的な収入を得られる
毎月の家賃収入が期待でき、長期的な資産運用として利用可能。
②資産価値を維持できる可能性
売却せずに持ち続けることで、不動産価値が上昇した場合の利益を享受できる。
③相続対策として活用できる
賃貸物件として所有することで、固定資産税や相続税の軽減効果が得られる場合がある。
デメリット
①管理の手間がかかる
入居者の募集、クレーム対応、修繕などの業務が発生し、時間と労力が必要。
②空き室リスクがある
入居者が決まらない期間が続くと、収入が途絶えるだけではなく、維持費がかかる。
③災害や老朽化によるリスク
地震や台風などの災害、建物の劣化による修繕費用が予想外に発生することがある。
④家賃滞納リスク
入居者が家賃を支払わないリスクがあり、その対応に時間とコストがかかる場合がある。
夢のでは、以上のメリット・デメリットを説明しながら、お客様の立場に立って最適なご提案をいたします。
売却か賃貸か迷ったらまずはご相談ください!
本日は猪名川町の空き家相談へ行ってまいりました。
毎月、猪名川町の日生中央公民館で開催されております。
予約制となりますが、多い時は4組ほどご相談があったり、
毎月少なくとも1件以上はご相談がございます。
空き家問題が増え続けているのを肌で感じます。
今回のご相談は、遠方にある実家(空き家)の処分について。
お母さまが亡くなって、相続登記はこれからというお話でした。
相続人は兄弟3人。
それぞれの言い分があり、話がまとめるのが難しそうでした。
最近は、実家などの不動産は使う用事もないから、お金だけ欲しい。
という相続人が多いです。
実家など不動産を相続してしまうと、むしろ管理が大変で、
除草や片付け、掃除など、負担がかかります。
財産の取り分で揉めるというイメージが相続ではあるかと思いますが、
こと空き家に関しましては、要らない・欲しくない、誰が空き家を相続するのかで揉めます。
今回の場合、兄弟の中から代表者を決めて、
相続をその方させてから売却処分する方向性で決まりました。
実家で揉めることが無いように、予め相続人同士で話し合っておくことも大切ですね。
先日引渡しが完了しました空き家。
購入されましたのは、物件がある地域に強い地元の不動産業者様。
空き家の解体が終わり、更地にして販売しております。
(販売情報はこちら)
草木が生い茂って、大きな建物があったのですが、
およそ一ヶ月できれいな更地となっておりました。
本物件がある地域は、子育て世代に人気の閑静な住宅街。
いわゆる昔に開発されたニュータウンでありますので、
古いお家もありますが、新しいお家も次々と建っており混在しております。
一つ一つの空き家がきれな更地となり、そこへまた若い世代が新しいお家を建てる。
土地が引き継がれ、街全体が美しく生まれ変わっていく様子がまた嬉しいですね。
本日は兵庫県は高砂市まで、NPO法人空き家相談センターのセミナーへ行ってまいりました。
私が所属している当NPO法人ですが、何年も前から様々な地域で空家セミナーを実施しています。
セミナーの参加者も年々増えておりまして、空き家問題を抱えている方、今は抱えていないが将来のために備える方など、空き家問題に関心が高まっているように思います。
セミナーは3本立て。
空き家が引き起こす地域全体の不動産価値の低下についてや、
2024年4月1日から始まった相続登記の義務化について、
遺品整理について家族でするか業者に頼むかなど、
空き家に係る役に立つお話をいたしました。
セミナーの後は個別相談があり、私も相談員として対応させて頂きました。
空き家のある現地も視察させて頂き、築50年ほどということでしたが手入れが良くされていて、まだまだ使える状態でございました。
建物が使えるということは、解体代を考慮せず査定ができるということです。
もし、雨漏りが酷かったり、壁のところどころにヒビが割れていたりしましたら、建物の価値はゼロではなく販売価格に対し解体代を考慮しなければならないのでマイナス査定となります。
例えば、土地価格1000万円だといたしましたら、
建物価格は解体費250万円のマイナスで古家付土地としての販売価格は750万円となります。
今回の場合は、解体する必要がない建物でしたので、土地に合わせて建物の価値も付加して査定することができそうです。
空き家の所有者様は、少しでも空き家の問題が進めば嬉しいと切に願っておりました。
ご期待にお応えできるよう、しっかり査定し、販売方法についても提案していきます。