空き家相談セミナー&個別相談会
先週日曜日に、川西市花屋敷会館にて『株式会社夢の』主催の空き家対策セミナーを開催いたしました!
雨の中にも関わらず、多くの方にお越し頂き、個別相談も3組ございました。
今回は私、岡安もセミナー講師を務めました
空き家に対する政府の法整備は着々と進んでおります。
2015年の空家対策特別措置法を皮切りに、
○特定空き家の指定制度
○土地国庫帰属制度
○管理不全空家の指定制度
○相続登記の義務化
今回のセミナーでは、
相続に強い司法書士先生が、相続登記の義務化について
家族問題に強い弁護士が、争続と笑顔相続について
そして僕が、空き家相談事例と解決事例について
お話をしました
実は、司法書士の先生、落語もできちゃう
ということで、落語イベントも挟みつつ、笑って楽しく学べるそんなセミナーでした
次回はセミナー形式ではなく、トーク形式にしたり、夏祭りイベントに個別ブース設けて、ざっくばらんな個別相談会という形式にしたりと考えております
やっぱりイベントは楽しさを出していかないとですね
空き家の相談を承っておりますと、必ずしも今すぐの売却がベストというわけではありません。
先日のご相談で、
土地と建物の2階、3階は相談者様の所有、
建物の1階は義姉様の所有、という物件がありました。
登記簿でもはっきり1階と2階3階は別名義で分けられておりました。
相談者様としましては、空き家なので売却したいというお気持ちがあるのですが、
1棟全体で売却しなければ、相場の価格では売りずらいということがありました。
さらに1階所有の義姉様は、空き家にしているが、売却の意思はなく、1棟まとめて販売するのが難しい状況でありました。
こちらの建物、考えようによりましては二世帯住宅の一軒家ではなく、区分所有のアパートとも取れますので、建物の2、3階部分だけ一時的に賃貸借することを提案しました。
空き家であっても維持費や固定資産税が必要ですので、義姉様が動かない間は、貸すことでその経費を賄おうという考えです。
しかしながら、将来的な売却も視野に入れておりますので、借主様によほどの過失がない限り賃貸借契約が続く『普通借家契約』ではなく期間の定めがある『定期借家契約』にすることをお勧めしました。
夢のでは、空き家の現況、お客様・ご親族様の現況をしっかりお聴きし、売却以外の対応もさせて頂いておりますので、何なりとご相談お待ち申し上げます。