『NPO法人空き家相談センター』主催の宝塚市空き家セミナー
本日も沢山の方がお越しでした
セミナーの後には、毎回個別相談会が設けられるのですが、その相談員として参加いたしました
今年4月1日から始まる、不動産相続登記の義務化についてのご質問でした
ざっくりご説明すると、
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければ10万円以下の過料が課せられるというものです
既に相続による不動産の取得を知っている方は、今年4月1日の法律施行日より3年以内の相続登記が必要となります
相続登記には、遺言書がない限りは、原則相続人全員で遺産分割協議書の作成が必要ですが、
もし、相続人同士の話がまとまらなかったり、相続人が認知症、音信不通・行方不明など長期にわたり遺産分割協議が進みそうでない場合は、
相続人単独で『相続人申告登記』が可能です
自身が相続人であるということを示すことで、
「相続登記の義務をほおっておいているわけではないですよ。」
という意思表示でもあり、過料をま逃れます
ここ最近の法整備は、国の空き家問題に対する取り組みが強く感じられます
昨年12月からの『管理不全空き家』の創設など、とにかく相続・空き家をほおっておいて良いことはこれから何もなさそうです
FM AICHI 『DAYDREAM MAGIC』に出演しました。
写真は録音の現場です📞
ラジオといえばスタジオ収録のイメージですが、今回は朝一番に電話でのインタビューを受け、
お昼には放送📻
放送日時:2024年2月15日(木)12:45ごろ~ 放送分
radikoで聴けます。
(エリア外なので
プレミアム会員になる必要ありです)
※初月は無料ですので。
ぜひ!聴いてみてください。
https://radiko.jp/
FM AICHI「DAYDREAM MAGIC」
11:30~13:00
【最新法改正】~管理不全空き家~
令和5年12月13日より、『管理不全空き家』指定が各自治体で可能となりました。
概要といたしましては、
『管理不全空き家』に指定された空き家は、住宅用地に関わる固定資産税の減税措置を受けられなくなり、固定資産税の支払いがおよそ4~6倍に上がります。
2015年に空き家対策特別措置法が施行された際に、『特定空き家』指定が各自治体で可能となりましたが、2020年3月31日時点で、市区町村が特定空き家として把握している件数は約1.8万件、全体の空き家件数のおよそ0.2%と指定が難しいのが現状でした。
『特定空き家』に指定するハードルが高いことが一つの要因で、例えば大変危険な空き家であったとしても、所有者が、
『今売り出している最中で、ほっといているわけではありません』
『賃借人募集中です。看板も付けてます』
と言われましたら、自治体は『特定空き家』に指定ができないという現状がありました。
そこで、『特定空き家』にならずとも『管理不全空き家』に指定されたら、『特定空き家』指定されたのと同様の措置を取る、というのが今回の法改正です。
売却活動中であろうと、賃借人募集中であろうと、所有者は管理する必要があります。
各自治体も、危険な空き家の所有者に対し強いアプローチが可能となり、所有者が行動を起こすきっかけになるかと思います。
といっても、事務所から20分ほどのスワンホール⏰
本日は伊丹に行ってまいりました🚗
阪神と北阪神の丁度中間の位置にあり、街有り、緑有り、池有り、寺有り、城跡有り、無いのは山と海ぐらいかな⛰🌊
スワンホールにて『お家のLife Plan』と題して、大切なおうちを空き家にしないためのエンディングノート📒
『親の家の終活を考える』と題して、主に遺言書と相続税についてのお話📃💰
女性の参加者多し。。。
元々女性向け、と銘を打っていたこともありますが、
空き家相談を日頃している中で、やっぱりご相談に来られるのは女性が多いですね👩
男は黙って独りで考えて
というのが多いのでしょうかね??
男性だから、女性だから、ってのはあんまり好きではないですが、
性差は確かに有ると感じている中、
女性は他人の意見を取り入れたり、求めたりする傾向があり、男性は自分のやり方・考えありきで、他人に求めない傾向にあるかな、と思います。
話を戻しまして伊丹は都市部となり、セミナーのご質問にあっても、今お住いになっているお家というよりも、田舎の実家をどうすればいいか、というものでした🌳🏠🌳
ご実家の相続放棄のご質問があり、今年4月27日より始まった相続土地国庫帰属制度の活用や相続放棄にしても、生前の準備や費用が必要との回答となりました💰
空き家問題に関しては、1秒でも早く対策をするのが吉だと改めて認識しました💨
川西市 前面道路が狭い空き家
建築基準法では、原則、道路幅(幅員)が4m以上の道に接していなければ建築ができないとあります。
なぜ幅員に規制が設けられているかといいますと、救急車や消防車などの緊急車両が通れる道を確保する必要があるからです。
車がないような時代に形成された地域では、幅員が4mに満たないところも数多くありますが、そのような地域で一切建築ができないとなりますと、古家の建替えも立ちいかなくなります。
このような理由もあり、役所との協議により建築が認められるケースが設けられております。
具体的には、
・建築の際に、道路中心線より2m以上敷地を後退させる。
・幅員4m以上ある道路までの通路を確保する。通路の幅員は最低でも1.5m。
・近隣に、幅員4m以上の道路に面した空き地や駐車場、公園、学校などの広い敷地がある。
など、建築を考えている土地に接している道路の幅員が4m以上とならなくとも、建築が認められる場合があります。
今回の場合は、法的には再建築はできるものの、軽自動車も入ることができず、資材の持ち運びや解体がかなり困難な土地となり、土地値をつけるのは難しい場所でした。
建物も60年近く経っており補修等に手がかかる、ということで販売活動は困難を極めましたが、最終弊社が現況有姿で残置物ごと引き取り、売主様の費用負担が無いようなかたちで買取ることになりました。