宝塚市 空き家相談セミナー
『NPO法人空き家相談センター』主催の宝塚市空き家セミナー
本日も沢山の方がお越しでした
セミナーの後には、毎回個別相談会が設けられるのですが、その相談員として参加いたしました
今年4月1日から始まる、不動産相続登記の義務化についてのご質問でした
ざっくりご説明すると、
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければ10万円以下の過料が課せられるというものです
既に相続による不動産の取得を知っている方は、今年4月1日の法律施行日より3年以内の相続登記が必要となります
相続登記には、遺言書がない限りは、原則相続人全員で遺産分割協議書の作成が必要ですが、
もし、相続人同士の話がまとまらなかったり、相続人が認知症、音信不通・行方不明など長期にわたり遺産分割協議が進みそうでない場合は、
相続人単独で『相続人申告登記』が可能です
自身が相続人であるということを示すことで、
「相続登記の義務をほおっておいているわけではないですよ。」
という意思表示でもあり、過料をま逃れます
ここ最近の法整備は、国の空き家問題に対する取り組みが強く感じられます
昨年12月からの『管理不全空き家』の創設など、とにかく相続・空き家をほおっておいて良いことはこれから何もなさそうです