前回の続き
間口が2m以上ない、ということで、事実上再建築不可の空き家付土地となりましたが、
唯一、再建築ができる方法があります。
それは、、、
隣地の人に購入してもらう。
または、隣地の人に当該地の間口を広げてくれるようにお願いする(隣地の一部を頂く)。
ということです。
早速、隣地の人へ相談をしました。
丁度、隣の方もご自身の土地の建物を解体されて土地販売をしようとしていたところで、
隣地が手に入ることで、自分の土地も売りやすくなり、さらに隣地も再建築可能物件として再販売できる、と購入意欲がありました。
最終、隣地の方が購入いたしまして家を解体し、ご自身の土地の一部を分ける形で当該地を再販売されました。
不動産業界では、
『隣の土地は借金をしてでも買え』
という格言がありますが、まさしくこの言葉通りの取引となりました。
建築基準法では、建物を建てるとき敷地が建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。
2mに満たない敷地では、原則建築ができません✖
また図のような旗竿地と呼ばれる土地の場合、専用通路部分も2m以上確保する必要がございます。
先日決済しました空き家は、昭和年代に分譲会社が建築までして、建売販売されたおうち🏠
川西市役所にて、当時の建築申請の内容を確認しましたところ、申請図面では間口2.0mと記載されておりましたが、
実際、現地に行きましてメジャーで測ったところ
1.75m…
実は、昔の分譲地あるあるで、
役所に建築確認申請時には2.0mの図面を提出しておいて、実際にはその通りにしていない。
一重に昔の分譲業者のモラルの問題ですが、今ではそのような詐欺行為はまかり通りません。※ちなみにその分譲業者は既に無くなっておりました。
この場合、建替えする時に新たに建築確認申請を役所に提出するのですが、検査の厳しい現代においては、『専用通路部分の間口も2.0m以上取らないと建築を認めません』ということになります。
売主様はそのことをご存じで、最初他の不動産業者さんにご依頼しようとしたら、土地値をつけることが難しいということで、お取扱いを断られたそうです。
弊社は空き家専門不動産業者として、なんとか問題を解決したいということで販売をお引き受けすることになりました。
続きます。