【最新法改正】~管理不全空き家~
令和5年12月13日より、『管理不全空き家』指定が各自治体で可能となりました。
概要といたしましては、
『管理不全空き家』に指定された空き家は、住宅用地に関わる固定資産税の減税措置を受けられなくなり、固定資産税の支払いがおよそ4~6倍に上がります。
2015年に空き家対策特別措置法が施行された際に、『特定空き家』指定が各自治体で可能となりましたが、2020年3月31日時点で、市区町村が特定空き家として把握している件数は約1.8万件、全体の空き家件数のおよそ0.2%と指定が難しいのが現状でした。
『特定空き家』に指定するハードルが高いことが一つの要因で、例えば大変危険な空き家であったとしても、所有者が、
『今売り出している最中で、ほっといているわけではありません』
『賃借人募集中です。看板も付けてます』
と言われましたら、自治体は『特定空き家』に指定ができないという現状がありました。
そこで、『特定空き家』にならずとも『管理不全空き家』に指定されたら、『特定空き家』指定されたのと同様の措置を取る、というのが今回の法改正です。
売却活動中であろうと、賃借人募集中であろうと、所有者は管理する必要があります。
各自治体も、危険な空き家の所有者に対し強いアプローチが可能となり、所有者が行動を起こすきっかけになるかと思います。
川西市 前面道路が狭い空き家
建築基準法では、原則、道路幅(幅員)が4m以上の道に接していなければ建築ができないとあります。
なぜ幅員に規制が設けられているかといいますと、救急車や消防車などの緊急車両が通れる道を確保する必要があるからです。
車がないような時代に形成された地域では、幅員が4mに満たないところも数多くありますが、そのような地域で一切建築ができないとなりますと、古家の建替えも立ちいかなくなります。
このような理由もあり、役所との協議により建築が認められるケースが設けられております。
具体的には、
・建築の際に、道路中心線より2m以上敷地を後退させる。
・幅員4m以上ある道路までの通路を確保する。通路の幅員は最低でも1.5m。
・近隣に、幅員4m以上の道路に面した空き地や駐車場、公園、学校などの広い敷地がある。
など、建築を考えている土地に接している道路の幅員が4m以上とならなくとも、建築が認められる場合があります。
今回の場合は、法的には再建築はできるものの、軽自動車も入ることができず、資材の持ち運びや解体がかなり困難な土地となり、土地値をつけるのは難しい場所でした。
建物も60年近く経っており補修等に手がかかる、ということで販売活動は困難を極めましたが、最終弊社が現況有姿で残置物ごと引き取り、売主様の費用負担が無いようなかたちで買取ることになりました。