夢の空家相談.com

夢の不動産

空家・空地コラム

【最新法改正】~管理不全空き家~

令和5年12月13日より、『管理不全空き家』指定が各自治体で可能となりました。

概要といたしましては、

『管理不全空き家』に指定された空き家は、住宅用地に関わる固定資産税の減税措置を受けられなくなり、固定資産税の支払いがおよそ4~6倍に上がります。

2015年に空き家対策特別措置法が施行された際に、『特定空き家』指定が各自治体で可能となりましたが、2020年3月31日時点で、市区町村が特定空き家として把握している件数は約1.8万件、全体の空き家件数のおよそ0.2%と指定が難しいのが現状でした。

『特定空き家』に指定するハードルが高いことが一つの要因で、例えば大変危険な空き家であったとしても、所有者が、

『今売り出している最中で、ほっといているわけではありません』

『賃借人募集中です。看板も付けてます』

と言われましたら、自治体は『特定空き家』に指定ができないという現状がありました。

そこで、『特定空き家』にならずとも『管理不全空き家』に指定されたら、『特定空き家』指定されたのと同様の措置を取る、というのが今回の法改正です。

売却活動中であろうと、賃借人募集中であろうと、所有者は管理する必要があります。

各自治体も、危険な空き家の所有者に対し強いアプローチが可能となり、所有者が行動を起こすきっかけになるかと思います。