夢の空家相談.com

夢の不動産

空家・空地コラム

戸籍謄本の「電子納付」

政府は相続手続きに必要な戸籍謄本などの戸籍証明書に関し、全国の自治体で電子交付できるようにし、行政手続きのデジタルトランスインフォメーション(DX)化を進めることで、相続手続きの負担を軽減する。提出先となる金融機関や法務局、税務署にデータで提出できる仕組みを念頭に置いている。法務省とデジタル庁が連携し、2024年度中に結論を出す予定。パソコンやスマートフォンを使ってインターネット上で申請から交付までを完結できるシステムの整備を目指す。法務省によると戸籍証明書を電子交付している自治体はまだない。申請手続きだけなら、270ほどの自治体がマイナポータルなどを使ったオンライン申請を導入しているが、全国の市区町村の15%に過ぎない。2019年に改正戸籍法が成立し、2024年3月から戸籍情報とマイナンバーとの連動が可能になった。これによって、「年金や児童扶養手当の申請」「結婚の届け出」「パスポートの申請」などで必要だった戸籍の証明書の提出が順次不要となっている。戸籍証明書の電子交付の実現には課題もある。電子交付に対応する市区町村はシステム改修が必要で、その費用を国と自治体のどちらが負担するのかといった問題だ。提出を受けることになる金融機関なども同様の問題が発生する。※令和6年8月22日 日本経済新聞 参照

現在、不動産の登記情報を確認する際、「登記情報提供サービス」等のサイトで全国の情報を簡単に検索し、PDFで取り出すことができます。

今やそれが当たり前ですが、25年以上前は登記簿が保管されている法務局まで出向いたり郵送で取り寄せたりしていました。

行政手続きのデジタル化が進むことで、戸籍謄本をパソコンやスマホで取得することも当たり前になりそうですが、システムを改修して一本化するための手間と費用の問題が立ちはだかっているようです。

戸籍を管轄しているのが「法務省」で、住民票や戸籍の附票を管轄しているのが「総務省」のため、ここにもシステムの壁と縦割りの溝が立ちはだかっているようです。

法定相続人を確定するためには◆被相続人の出生~死亡までの連続した除籍謄本◆相続人全員の戸籍謄本そして実務上、◆被相続人の除籍の附票(または住民票の除票)◆相続人の戸籍の附票(または住民票)が必要ということは、言うまでもありません。

これら相続に必要な戸籍類一式を全て、スマホやパソコンで申請して取り寄せ、手続き先にPDFで提出、ないしはデータで添付するといった日は、まだしばらく先の話でしょうね。ただ、そういう方向にベクトルが向いて動き出していることだけは間違いなさそうです。