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相続対策
相続が争続にならないように
相続の問題は突発的に起こります。
年齢に関係なく、知識と準備が大切です。
- 空き家でも相続税はかかります。
- 人が住んでいない家であっても、土地と建物という財産であることに変わりはなく、空き家も相続税の課税対象とされます。ただし「小規模宅地等の特例」など、一定の要件を満たすことで相続税を大幅に節税できる方法もあります。夢の空家相談.comでは、空き家でお困りの方へ空き家の対策・活用の一環として相続対策や相続税申告など、さまざまなアドバイスを行っております。
相続した不動産を手放したい場合、
次の3つの方法があります。
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1相続放棄
うまく売却することができればもちろん利益も期待できますまた相続人が複数の場合、現金に換えることで相続財産の分割をわかりやすく平等に分配できるというメリットがあります(換価分割)。
お亡くなりになられた方(被相続人)がおひとりでお住まいであった家屋を空き家のまま相続人が売却し利益が生じた場合、一定の要件を満たせば売却益から3,000万円が控除されます。(空き家の譲渡所得3,000万円特別控除の適用) -
2譲渡・寄付
売却活動を開始したものの資産価値が低く買い手が見つからない場合でも所有者である以上固定資産税の納税義務は存続し続けます。また空き家のまま放置していることにより近隣住民とのトラブル発生も懸念されます。そのような売るに売れない不動産の場合には譲渡や寄付という選択肢があります。ただし譲渡には受贈される側に贈与税が国庫に寄付をする場合はその不動産の鑑定審査に要する実費とその後の管理費10年分相当の手数料を収める必要があります。
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3相続放棄
相続放棄とは亡くなられた方(被相続人)の借金など負の財産だけではなくプラスの財産を含むすべての財産を引き継がないことを言います。相続する予定の経年劣化した古家や土地が不要だからと言ってその不動産だけを相続放棄するということはできません。一旦相続放棄をしてしまえば全ての財産の相続ができなくなるため相続放棄を申し出る前にプラスの財産とマイナスの財産を把握しておく必要があります。なお、相続放棄は相続開始から3か月以内に手続きを行う必要があります。
相続対策のことでお悩みの方は
お気軽にご相談ください
思わぬトラブルを避けるために
「親や家族との思い出が詰まっている」「気持ちの整理がつくまでおいておきたい」などという理由で相続した不動産を空き家のままにしていると管理費用の負担やもちろん、庭の雑草により虫が大量発生する、火災、暴風により屋根瓦などが飛び隣家に損害を与えるなど思わぬトラブルにつながりますし早く手続きを済ませていれば相続税額を抑えられることもあります
しあわせな不動産相続を
実現するためには
いかに早い段階で
売却に向け準備を始めるかが
重要となります。
相続不動産の売却にむけて
相続発生前にできる準備と対策
登記に関すること
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1相続人の中で
誰が不動産を相続し登記するのか - 相続する不動産がある場合、被相続人が遺言書などを残していなければ相続人全員で遺産分割協議を行いますが、該当 不動産を取得することになった相続人の単独所有とする登記申請を行います。仮に遺産分割がまとまらず取り急ぎ法定相続人で共有の状態にして登記してしまう方がいますがそれは売却に伴う手続きが非常に煩雑になってしまいますので相続人の代表一人が単独所有し登記しておくほうがスムーズです。
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2不動産の登記が
正しくできているか - 同じ土地を代々引き継いでいる場合はさかのぼって適切に先祖が名義変更してきたか確認が必要です。
何世代も名義変更をせず引き継いできている場合相続人が膨大になり遺産分割が不可能になる場合もあります。
売却に関すること
相続不動産の価値を把握しておくことで空き家の特例が使えるか、どのくらいの相続税が必要となるのか、また換価分割により相続人一人当たりどの程度の現金を手にできるのかが明確になるので該当不動産の査定をすませおくことをおすすめします。