- 売却に係る費用はどんなものがありますか?
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一般的な不動産取引ですと、主に(売渡費用、仲介手数料)が必要です。しかし、空き家の取引の場合は、それ以外にこのような費用がかかる可能性を考慮しておく必要が御座います。
①相続登記費用(空き家の所有者は売却を依頼するご本人様でしょうか?空き家の場合相続で取得しているケースも多く、相続登記が未済の場合、売渡までに登記を完了させる必要が御座います。)
②残置物撤去費用(中が空の空き家は珍しく、これまで使用していた動産品などが残っていることが多いです。それらを処分する費用が必要となります。)
③各種同意費用(法整備のされる前の空き家の場合、前道の所有権が無い等、権利関係が貧雑な場合があり、その際に通行の同意や掘削の同意取得などが必要な場合があり、その取得に費用を要す場合があります。)
④境界の確定費用(空き家の場合隣地との境界が不明瞭の場合が多く、その境界を復旧または、確定する作業が必要となります。)
⑤抵当権抹消登記(空き家となった不動産を投じ購入する際に、融資利用を行っている場合、その債務を完済していても、抵当権の抹消登記が未済の場合があります。)
⑥住所変更登記(売主様ご本人の住所が空き家に登記されている住所を相違している場合には、相続登記と合わせて、住所変更登記を行う必要があります。)
⑦権利証紛失本人確認費用(空き家あるあるで、権利証を紛失している場合が御座います。権利証が無いからといって売却不可能ではなく、売却手続きの登記を行う司法書士が本人確認情報を作成し、売主本人である証明をする手続きを行うことで売却可能となります。) ①~⑦の費用については空き家の状況により変動いたしますので、まずはご相談ください。