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よくあるご質問

固定資産税の増税について

平成27年施行されました空家等対策特別措置法により、①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、②著しく衛生上有害となるおそれのある状態、③適切な管理がおこなわれていないことにより著しく景観を損なっている状態、④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態、のいずれかに該当する場合、自治体が『特定空き家』に指定することができ、住居用の宅地であれば認められている、固定資産税の減免措置が外されることとなります。全国には賃貸・別荘・事業用を除く居住用の空き家は約350万戸(平成30年現在 国土交通省発表)あり、特定空き家に指定されている件数は1.8万戸(令和2年度現在 国土交通省発表)と少数ですが、令和5年度の法改正案では、『管理不全空き家』を新設し、『特定空き家』に指定されなくとも、固定資産税の減免措置の廃止や都市計画税の増税を自治体が行うことができるようになるとしております。