夢の空家相談.com

夢の不動産

よくあるご質問

どんな空き家でも売ることは可能ですか?

はい、基本的には可能です。再建築が不可能な場合あくまでも住宅としての最低限の性能(基礎、構造、屋根)が著しく損傷をしていないかの確認が必要です。また、再建築が可能な場合には、更地に戻しての再利用が可能である場合がありますので、総合的に現場確認の上、最適なご提案をさせていただきます。

再建築不可の物件でも売買可能ですか?

はい、売買可能です。但し、再建築不可の場合には、次期所有者の多くはリフォームして賃貸するか、再販売するかの大きく2つに分かれます。よって、最低限住宅としての形質を維持しているかがポイントとなります。例えば、老朽化が進みそもそもの住宅の根幹部分である基礎であったり、柱であったり、屋根であったりが著しく損傷を受けている場合には、リフォーム費用に多大な費用がかかり、かつ更地に戻す作業を行ってもそもそも再建築が不可の為、買い手がなかなか見つからない可能性があります。しかし、あきらめずに一度夢のにご相談ください。現地確認の上、適切なアドバイスをさせていただきます。

遠方の空き家を所有してますがお手続き可能ですか

はい、可能です。夢のでの物件お取り扱いが難しい場合には、現地の不動産窓口と連携の上、手続きを進めて参ります。調査にかかる費用や交通費など別途必要となる可能性もありますので、まずはご相談ください。

前道の私道の所有権がありません

古く建てられた不動産については、法整備のしっかりとしていない時期のものも多数あり、前道の所有権が無い場合も多々御座います。現地調査の上、売却に必要であれば、通行にかかる各種同意書の取得であったり、役所との協議も夢ので行います。必ずしも不動産に至るまでの私道に所有権が必要という訳では御座いませんのでご安心ください。

売却に係る費用はどんなものがありますか?

一般的な不動産取引ですと、主に(売渡費用、仲介手数料)が必要です。しかし、空き家の取引の場合は、それ以外にこのような費用がかかる可能性を考慮しておく必要が御座います。

①相続登記費用(空き家の所有者は売却を依頼するご本人様でしょうか?空き家の場合相続で取得しているケースも多く、相続登記が未済の場合、売渡までに登記を完了させる必要が御座います。)

②残置物撤去費用(中が空の空き家は珍しく、これまで使用していた動産品などが残っていることが多いです。それらを処分する費用が必要となります。)

③各種同意費用(法整備のされる前の空き家の場合、前道の所有権が無い等、権利関係が貧雑な場合があり、その際に通行の同意や掘削の同意取得などが必要な場合があり、その取得に費用を要す場合があります。)

④境界の確定費用(空き家の場合隣地との境界が不明瞭の場合が多く、その境界を復旧または、確定する作業が必要となります。)

⑤抵当権抹消登記(空き家となった不動産を投じ購入する際に、融資利用を行っている場合、その債務を完済していても、抵当権の抹消登記が未済の場合があります。)

⑥住所変更登記(売主様ご本人の住所が空き家に登記されている住所を相違している場合には、相続登記と合わせて、住所変更登記を行う必要があります。)

⑦権利証紛失本人確認費用(空き家あるあるで、権利証を紛失している場合が御座います。権利証が無いからといって売却不可能ではなく、売却手続きの登記を行う司法書士が本人確認情報を作成し、売主本人である証明をする手続きを行うことで売却可能となります。) ①~⑦の費用については空き家の状況により変動いたしますので、まずはご相談ください。

他社さんで売却不可といわれましたが、、、

空き家専門の夢のにお任せください。一般的な不動産売買の場合は、各種ポータルサイトや、ホームページ、折込チラシなどで一般のお客様を探す方法が多く用いられます。当社は、広告も利用いたしますが、主に夢のでは空き家を活用したい人、例えば個人、業者を問わずリフォームして賃貸などで再利用したい方の情報を多数取り揃えております。空き家の場合、家の状態が悪い場合や権利関係が複雑な場合には広く広告を行ってもなかなか売却につながりません。是非、断られたといってもあきらめずにお問い合わせください。

遠方地域に住んでますが、売却のお手続きのご依頼は大丈夫ですか?

大丈夫です。最初に1度だけ現地でご面談をさせてください。あとの手続きはお任せいただいて大丈夫です。基本的には、現地内覧立会、売買のご契約、決済と最低3回手続きにお越しいただくことが一般的ですが、物件調査時などにどうしてもご本人様の立ち合いの必要がない限り、現地の初回内覧のみの1回で、あとの手続きはインターネット(ZOOM)や郵便で可能です。

隣地などの境界が不明です

不動産を売却する場合、売主様のご負担で境界鋲を復旧(明示)し、お引渡しをおこなうことが原則です。境界確認については提携の土地家屋調査士により行いますので、ご安心ください。

空き家を賃貸したほうが良い?売却したほうが良い?

空き家を貸すか売却するか悩まれている方のほとんどは、賃貸で貸すとなるとある程度の手直しが必要な空き家を所有されている方だと推察いたします。その前提でお話をいたしますと、手直し費用がどれだけかかるのか、またその維持費。それらをカバーできる家賃収入が永続的に見込めるのか。これらをトータルで考えなければなりません。よって、一概に売却が良いか賃貸が良いかというのは結論付けることは難しく、個別のご相談案件となりますので、悩まれている方はお問い合わせください。

空き家のリフォームにして貸したいのですが

当社のお客様には現に、別事業(会社員含む)を行いながら、大家さんとなって賃貸物件を保有している方がいらっしゃいます。人に貸すためにはどの程度のリフォームが必要なのか、またリフォーム代金はいくらに抑えないといけないのか、などアドバイスをいたします。当社ではリフォームの請負は勿論ですが、その後の賃貸人探しのサービスも行っております。

ボロボロの空き家を所有しています。更地にした方がよいですか?

まず、更地に戻す前にご相談ください。我々はこれまで、売主様がボロボロで買い手が見つからないだろうと思っている物件については多数売買のお手伝いをしてまいりました。

当人様が価値がないとおもっていても、他の人からみると宝物に見える場合も御座います。更地に戻すのもお金がかかりますので、まずは現地確認をさせていただいて、総合的な判断で更地にするかのご判断をされるのが良いかと思います。

買取はしてもらえますか?

はい、可能です。状態をご査定させていただきまして、当社査定額にて買取をさせていただきます。

空き家はリフォームしてから売った方がよいですか?

リフォーム前にご連絡ください。空き家を購入する方の利用方法が売却をするまでは不明な為、せっかくリフォームしても、例えば次期購入者が新築で立て直すとなると、行ったリフォームは無駄なものとなってしまいます。可能性として、出来るだけ高値で買っていただける方を広く模索する方法を不動産売却では考えなければなりませんので、状態を拝見させていただき、総合的に判断する必要が御座います。

借地権になっている空き家を所有していますが、売却可能ですか?

売却は可能ですが、大きく二つの注意点があります。一つ目は、土地を貸している側(以下、底地権者)から譲渡承諾を得ることで、承諾を得る際に『譲渡承諾料』が必要となる場合がほとんどです。譲渡承諾料の金額については当事者間で取決めいたしますが、場合によっては、底地権者が直接借地権を買取をすることもあります。二つ目の注意点としては、借地権付き空き家は価値著しく下がり、値がつかないこともあります。最終的に売却ではなく、更地にした上で借地権を解除するという事例もございます。

下水がなく浄化槽ですが

浄化槽は、自治体で定期的なメンテナンスが義務付けられており、弊社では必ず重要事項説明にその旨を記載いたします。また、前面道路より下水道管が引込みされていたとしても、敷地内に下水設備を整えていない空き家も見受けられますので、市役所での調査だけではなく現地での確認が必要です。売却におきましては、浄化槽の清掃や薬剤の入れ直し等をしてからの引渡しするかどうか、買主様・売主様の取決めとなります。

固定資産税の増税について

平成27年施行されました空家等対策特別措置法により、①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、②著しく衛生上有害となるおそれのある状態、③適切な管理がおこなわれていないことにより著しく景観を損なっている状態、④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態、のいずれかに該当する場合、自治体が『特定空き家』に指定することができ、住居用の宅地であれば認められている、固定資産税の減免措置が外されることとなります。全国には賃貸・別荘・事業用を除く居住用の空き家は約350万戸(平成30年現在 国土交通省発表)あり、特定空き家に指定されている件数は1.8万戸(令和2年度現在 国土交通省発表)と少数ですが、令和5年度の法改正案では、『管理不全空き家』を新設し、『特定空き家』に指定されなくとも、固定資産税の減免措置の廃止や都市計画税の増税を自治体が行うことができるようになるとしております。

相続登記義務化

令和6年4月より、相続登記の義務化が始まります。相続により所有権を所有することを知った日より3年以内に相続登記の申請をしなければ、正当な事由が無い限り10万円以下の過料が課せられます。

中の荷物は残したままで売れますか

売却は可能です。原則、中の荷物(以下、残置物)は引渡しまでに売主様の責任と負担で以て行うものですが、買主様との交渉により、販売価格を下げる代わりに残置物を残したままでの引渡しを了承する、といった契約を結ぶことができます。

名義が亡くなった祖父のままですが、売却可能ですか?

ご相続人がご契約を結ぶことは可能ですが、お引渡しまでに所有者名義を売主様へ一旦変更する必要があります。不動産の所有権移転とは、言い換えますと登記簿の所有者名義を売主様から買主様へ変更するということになりますので、売主様へ一旦名義を変更し、その上で買主様に名義変更する必要があります。実務上では、先に相続登記をお済ませ頂き、所有権移転登記をいたします。相続登記時に連絡のつかない相続人がいたり、新たな相続人の存在が確認されたりすると、お時間がかかることもありますので、できれば売却活動をされる前、相続発生と同時に登記したほうが取引もスムーズに早くまとまります。

いわゆる事故物件ですが、売却は可能ですか?

可能です。ただ、通常の相場価格より低くなる傾向にあり、一般の方への売出しだと販売にお時間がかかります。また、ご供養代などの費用も加算されます。弊社では、お時間をかけず、残置物もそのまま、売主様のほうでの供養も不要な事故物件専門買取業者も提携いたしております。

抵当権が付いている物件ですが、処分できますでしょうか?

抵当権が付いている場合、抵当権抹消登記を完了してからの処分となります。実務としては、まず所有権者様に債務を完済しているかどうかを銀行等の債権者へご確認頂き、未完済であれば完済して頂き、完済しておりましたら債権者より抵当権抹消登記の書類を発行して頂きます。通常債務が完済しておりましたら、お手元に抵当権抹消登記の書類がありますが、紛失している場合は銀行等へ再発行依頼をしないといけない為、費用とお時間がかかります。

動物が棲みついておりますが、どうしたらよいでしょうか?

売却であれば、お引渡しまでに売主様の責任と費用負担で以て、動物を空き家の外へ出す必要がありますが、前項の残置物と同様、買主様との交渉が可能です。ご自身で解決することも可能ですが、弊社では害獣対策の専門業者とも提携しておりますので、お見積り等ご遠慮なくお問い合わせください。